夜勤者には義務化。特定業務従事者健康診断に行ってみた

健康診断の医者

今回は年一回以外に受ける健康診断ではなく、特定業務従事者健康診断というものを受けてきました。

毎年定期健康診断は受けているのですが、深夜に働く場合は健康診断が必要になってきています。自治体単位で制度は違いますが、全国的にも義務化されていく動きになっています。

特定業務従事者健康診断という名前なので精密検査とかあるのかと意気込んでみましたが、通常の健康診断と受診項目は同じです。

むしろ一部省略するぐらいで拍子抜けしました。

追記 2回目と2019年は、レントゲンも省略されていました。これは各病院の判断か加入している健康保険組合の判断だと考えられます。

僕も知らなかったのですが、定期健康診断、雇入れ健康診断以外はあまり知られていないみたいですが、企業側も22時以降の勤務がある場合は夜勤者健康診断の義務があるみたいです。

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夜勤者健康診断とは

夜中の営業店舗

労働安全衛生法の規則45条に制定されている特定業務従事者健康診断を半年に1回実施する義務があります。

あまり知られていないのですが、半年間に24回以上22時以降(平均週1)に勤務すると1分越えでも該当します。

特定業務従事者とは炭坑や高温施設の作業、病原体汚染の危険、化学物質の取り扱いなどの従事者を指します。

深夜業務者もこれに含まれていて違和感はありますがそう決まっていると割り切りましょう。

厚生労働省も国民の健康には、さらに厳しくなると思います。社会保険がこれだけ歳出に占めるわけで少しでも予防することが大切と考えるのは当然でしょうし。

企業側に負担が掛かるからといって避けていては思わぬペナルティを受ける可能性も出てくるので、きっちり実施するようにしましょう。

これを読まれている方は、いまから特定業務従事者の健康診断を受ける方だと思いますが、面倒くさがらずに行かなくてはいけません。

雇用されている側も健康診断を受ける義務が法律上あります。

受診項目

健康診断項目

さて、肝心の受診項目ですが、精密検査などはありません今回受けたのは以下の項目です。

  • 聴力
  • 視力
  • 身長
  • 体重
  • 心電図
  • 尿検査
  • 血圧
  • 採血
  • 問診

定期健康診断では自宅に検査キットが送られてきて、問診票と検便(2日分)の提出がありました。

ただ今回は同じ病院で半年前くらいに受けたので手ぶらで良かったみたいです。

確か前回から1年以内ならば受診項目が減ります。年齢によっては心電図の有無が定期健康診断ではありますが、特定業務従事者の場合は必要になります。

医師の判断で胸部X線(レントゲン)は過去1年に受けていたら省略できるとのこと。聴力も半年以内なら省略できたはずです。

個人的に恐れていた胃の検査も無かったです。僕の場合確実に体調がおかしくなるので、これにはホッとしました。

まとめ

定期健康診断以外にこれからは特定業務従事者健康診断を取り入れる企業が増加していきます。

週1回でも22時以降に仕事、残業で働いている方は年間2回の健康診断が必要になります。

ただし、受診項目は省略できるものがありますので、体への負担も少ないと思います。まだ実施していない場合は積極的に受けにいきましょう。

自発的に会社に申請することも法律上可能です。(企業負担で)

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