飲食店の全面禁煙が法律決定。内容を簡単に解説。

飲食店禁煙化

飲食店禁煙化の法律がほぼ内容が固まりました。2019年9月のラグビーワールドカップまでには施行されることが決定しました。

この法律では、基本的に全ての飲食店は全面禁煙化となります。

ただし、例外として(ここが問題!)

  • 資本金5000万円以下で客席100平方メートル以下の店舗は可
  • 今後開店する新店、大手チェーン店舗は分煙設備を設けることで可
  • バーやスナックは喫煙可

が決定されました。

大雑把に表現すると「個人事業は喫煙可能」で「大手チェーン店は禁煙」ということですね。

酒場に至ってはこれまで通りということでしょう。

東京都では例外なしに従業員が居る飲食店では禁煙化される方向です。これに追随する自治体もこれから増えるのは確実です。

個人的には、今回の法律制定で経営的に大きな影響を受ける飲食店はそもそも飲食店ではなく喫煙所に食べ物が出てくる程度の価値しかない店です。

ただし、昔ながらの喫茶店だけは元々、コーヒー飲みながら喫煙する場所という存在意義だと思いますので、今回の小規模店の例外に関しては助かったでしょう。

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飲食店禁煙化の法律の内容

それでは、飲食店の全面禁煙化とその例外店舗について解説していきます。

大枠で理解すれば、飲食店経営している方はすぐ自店が該当するか判断できると思います。

いつから全面禁煙化に?

禁煙化法律施行日

2020年4月1日に飲食店禁煙化は全面施行されます。

厚生労働省として2019年9月20日からのラグビーワールドカップ開催も含めて禁煙化を進めることを考えていますから、2019年にも施行したいでしょう。

ただし、国会の運営状況によってはズレる可能性もあり、時間的猶予が少ないので2020年になるかもしれません。

※追記 受動喫煙防止法が成立しました。(2018年7月18日)

これにより、2020年4月から全面実施が飲食店の禁煙法律が決定しました。

ただし、後述のように例外措置はそのままということで、すべての飲食店が禁煙になるわけではないようです。

違反した罰則もある

禁煙エリアに灰皿を設置した施設管理者(飲食店の場合は企業)に50万円以下、禁煙エリアで喫煙した人に30万円以下の罰則もあります。

ただし、いきなりではなく都道府県知事らの指導、勧告、命令に従わない場合に適用されるようです。

全国的に禁煙エリアで喫煙した場合、現状は罰金1千円を受けることが通例ですのでこれが通常になるのではないでしょうか。(もちろん見つからなければいいという問題ではないです)

禁煙対象の飲食店内ではどうなんでしょう。

店側が注意して、それで終わりですかね。注意したら99%の人はやめるでしょうし。

小規模店舗は喫煙可能

小規模店舗

100平方メートル以下の客席であれば喫煙は出来るます。(厨房50平方メートル以下)

100平方メートルというと30.25坪です。厨房まで含めると45.375坪です。飲食店に従事されているなら、すぐ分かると思いますが小規模店舗ではないですよね。

業種にもよりますが、30坪あれば客数目安は、

レストラン1.2席/坪=36席

居酒屋1.5席/坪=45席

カフェ2席/坪=60席

結構広い店舗スペースです。これを例外店舗として扱うのですから、骨抜きされたと国会では言ってますがそれも納得できます。(草案では30平方メートルで約3.3倍)

これ以上のスペースの飲食店となるとホテルのバイキングなどのイメージですね。そもそも禁煙ですが。

資本金5000万円以下でないと適用はされないので、大手チェーンは下の項目で詳細を書きますが喫煙所の設備投資しないといけません。

該当する店舗では、喫煙できる(禁煙ではない)趣旨を店舗前に掲示する義務が必要になります。

【wi-fi繋がります】の横に【喫煙できます】というこんなステッカーを貼るイメージになるんでしょうか。

飲食店禁煙ステッカー

そもそも、現在でも個人、大手関係なく飲食店は禁煙は基本になっていますし、昔ながらの喫茶店かラーメン屋くらいしか喫煙し放題というイメージがないんですけども。

センチメンタルな感じで言えば、レトロな喫茶店も油で汚れたラーメン屋も灰皿があって、そこも含めて店舗の雰囲気や趣向が成立していると個人的には思うんですよね。

なので、健康だの、受動喫煙だという人自体はそもそも、そういう店には行かないので例外あることが問題になるとは現場レベルでは感じないです。

【追記】東京都では従業員を雇う飲食店では禁煙となり、国の法律よりも厳しい規制になる骨子が出ています。ほぼ決定といっていいでしょう。

約84%の店舗が対象になるようです。バーやスナック、居酒屋も含まれます。

ただし、国の法律と同様に分煙室の設置があれば、喫煙は可能となります。



新店舗は禁煙だが例外あり

既存店は喫煙可能な場所という掲示義務だけで問題ありませんが、これから開店する店に関しては原則禁煙になっています。

しかし、例外として喫煙可能にする場合は、喫煙専用室設置が必要になります。

外部に煙が流出しないようにすることで受動喫煙が防げることができます。

当たり前ですが、20歳以下の立ち入りも禁止の掲示義務があります。

簡単に言えば設備投資して、分煙を完璧にできるならば喫煙してもいいということですね。

そこまでして、これから新店を開業する時に喫煙を考慮することはないでしょうから、ほとんどすべての新店は禁煙と考えていいでしょうね。

水たばこの店とかはどうなるんでしょう。たばこの領域ではないんですかね。

大手チェーン店舗は禁煙だが例外あり

客席100平方メートル以上、もしくは資本金5001万円以上の企業でも喫煙できる例外があります。

実は、上記の新店と同じ条件。

つまり喫煙専用室を新たに設けることで可能になります。すでに一部のファミレスなどでは設置されているのを見たことあると思います。

結局議員の票田があるから法律に例外ができたのかも

選挙票田

WHOの評価をはじめ、国際的に評価されたいと思うのであれば正直、強制的に飲食店全面禁煙で押し通せば抵抗があったとしても押し通せたと感じるんですよね。

そもそも日本人の喫煙率が20%を切っている。

つまり80%の人が賛成しているのと同様なので、どう考えても他に理由があると感じるのが普通じゃないですか。

その裏には商店街なども過去の大店法や補助金などを多く支援してきた、ある政党の支持が強くてその中に飲食店も多く存在しているわけです。

その影響力を考えるとどうしても大きな声で、強制禁煙を訴えると選挙での不利さがあるかもしれません。(だって高齢者が多い商店街では飲食店喫煙は当たり前)

また、日本では少なくなっていますが、たばこ葉をつくっている農家もいるわけです。

農業関係者の票田はかなりですから、これを失うと次期当選には風当たりが厳しくなるのは目に見えています。

国会議員自身が愛煙家だからという理由で、反対という勘違いしているマスコミもありますが、商店街や農村を中心に票田がある議員に勘案した制度である部分が見え隠れします。

例外で骨抜きになったと騒がれているのは、この事情が大きいと個人的な意見ですが事実じゃないでしょうか。



まとめ

厚生労働省がまとめたものがありますので、詳しく知りたい方はこちらから調べてみてください。

厚生労働省受動喫煙対策

2020年4月1日からは原則全面禁煙になるということがお分かり頂けたかと思います。

しかし、実質は例外という名のもと経営者判断に任せるということで国からボールを投げられた形になっています。

これを機に、自店を全面的に禁煙することを検討される方もいると思いますし、掲示するだけで実質的には何も変えないという店もあります。

あなたがお客として行く場合、受動喫煙に対して意識が高い飲食店経営者かどうかは禁煙化しているかどうかでわかると思いますので、今後そこも感じながら利用しても面白いかもしれません。

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