これまで労働者の権利であった有給休暇の取得が義務化されることになりました。
なかなか有給休暇を取ることができない、年に2,3日だけということが実態としてよくありましたが、今回の法律制定で確実に年間5日以上の有給休暇が取得できるようになります。
これは正社員に限らず、雇用されている労働者(アルバイト・パート含む)全員が対象になります。雇用形態は関係ありません。
また違反した企業は刑事罰を受けることになります。
目次
有給休暇取得の義務化法律
働き方改革として月45時間までの残業、年間360時間までとする法律がありますが、その続編です。
日本の有給休暇取得率が悪いのは世界でも有名です。今回は、その取得率向上を目指したものです。
有給休暇取得義務化の内容を解説
働き方改革の肝いり政策のひとつが、有給休暇義務化が決定されました。
すごく簡単に言えば、【固絶対有給を年に5日は従業員には取得してもらってね。じゃないとペナルティを与えるよ。】ってことです。
しかし、いきなり従業員の大半が、有給休暇の時期が被ると業務に支障がでるだろうから
【企業は、計画してAさんは○月○日から取得してください、Bさんは○月○日から取得してください、Cさんは…と企業側で調整しなさい】
ということです。
もちろん、最低5日以上ですから、年に数回に分けて10日以上取得しても全然構わないわけです。
適用は従業員全員
雇用形態に関係なく、従業員全員が有給休暇を取得することが義務付けられています。
正社員もアルバイト、パートも関係ありません。派遣社員もです。※派遣社員に関しては派遣先と雇用先(派遣会社)との相談が重要になりそうです。
ただし、全員といっても短時間、短期間しか働いていない従業員に関しては有給休暇は発生しません。
厚生労働省から引用
有給休暇義務化はいつから?
2019年4月1日から、年10日の有給を得ている労働者に対して会社は、5日は有給休暇を取得させることが労働基準法上の義務となります。
つまり、有給休暇を持っている労働者に5日以上使ってもらわなくてはならないということになります。
有給休暇の義務化違反の罰則
違反の場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金となります。
刑事罰を実際に受けるかどうかはともかく、書類送検をされてしまうとハローワークで助成金を受けることができなくなるなど会社経営に大きな不利益が生じるので、確実に消化できるような勤務体制を取るようにしなくてはいけないです。
おそらく厚生労働省が毎月発表する、いわゆるブラック企業リストに掲載されるのは確実になります。
厚生労働省のブラック企業リストは、特殊で法律違反でも安全注意違反や36協定未締結による残業が中心です。
内容にはいささか疑問を感じるリストですが、今回は厚生労働省の働き方改革の肝入り政策ですから、有給未取得の違反は吊るし上げられると思いますね。
36協定締結なども多く摘発されているので、有給休暇取得をしていない場合も同等に扱われるのは、ほぼ確定でしょう。発覚するしないはありますが。
厚生労働省のブラックリストの感想は以前にも書いていますのでよければお読みください。
もし有給休暇が取得できないときは
逆に、働いている側(労働者)は、有給義務化違反している企業に勤めている場合はまずは、企業の法務関係を取り扱っている部署に話をしにいきましょう。
中小企業の場合は、社長や経営幹部に言いましょう。労働基準監督署から、2019年4月から有給義務化のお知らせが届いているはずです。
失念していたり計画できていない場合もあるでしょうから、いきなり「違反だ!違反だ!」と騒ぎ立てるのではなく、業務連絡の一つとして伝えるのがベストです。有給取りにくいなどの雰囲気や感情論ではなく、違反すると企業自体の根幹が揺れる場合もありますからね。
ちゃんと申請して有給取りましょう。それも会社を守ることになる法律です。
まとめ
今回の法律では有給休暇取得を義務化することで、実質の年間休日数が増加することになりました。
企業側はもちろんですが、特に店舗などではアルバイト、パートを多く雇用していますのでより丁寧に計画して有給取得を捌いていく必要があります。
忘れていたでは済まされない問題に発展する可能性もありますので、従業員側からもしっかり働きかけるようにしましょう。